大判例

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東京高等裁判所 昭和44年(う)645号 判決

被告人 滝沢治夫

〔抄 録〕

原判決のかかげる証拠によれば、本件事故は、被告人が原判示日時大型貨物自動車を運転し、原判示現場から西方約二四メートルの交差点を左折し、原判示自宅敷地入口に向つて直進し、右敷地内に左折しようとした際、自車と同方向に左側を歩行していた嵯峨享子(当一〇年)に自車左前部を衝突させ、同人が原判示のとおり負傷したことは明らかである。

そこで、原判示のごとき過失が認められるかどうかを検討する。

本件現場付近の道路の巾員が約四メートルであつたこと、右近辺は人家が密集していたこと、被告車が大型貨物自動車(ダンプカー)であるため前方左右に対する見透しの死角範囲が極めて広かつたこと、被告車の時速約四メートルであつたことは証拠上十分認めることができる。しかし、当時歩行者の往来が多かつたという事実は記録上認められない。従つて、被告車が自宅敷地内に左折しようとした際、前方左右の死角内に歩行者のあることが当然予想される状況にあつたとは認められない。そして、原判決は左折するにあたつて一旦停車するなどして自車左側方の安全を確認すべき注意義務があつたとしているが、被告人は時速約四キロメートルで前記敷地内に左折して入ろうとしたのであるから、歩行者を認めなかつた以上、一旦停車し、助手席の窓から乗り出し自車の左側に歩行者がいるかどうかを確認すべき注意義務があつたと断定することもできない。むしろ、原審証人嵯峨享子に対する尋問調書、福田喜美代の司法警察員に対する供述調書によれば、被害者嵯峨享子と同行の福田喜美代の両名は、前記交差点より道路左側を歩いている中、本件事故現場に近づいた頃、後方より被告人の運転する大型貨物自動車がきたので、それまで二人横に並んで歩いていたのを、前後に並び直し被告人の自動車を避譲した事実が認められる。右の事実によれば、右両名は突如として被告人の自動車脇の死角に入つたものではなく、被告人が交差点より事故現場に直進し、事故現場附近において右両名に追いついた時点において初めてその死角に入つたものと認められる。前記交差点より事故現場までは約二〇余メートルの距離があり、被告人が右両名に追いつくまでの間、その前方道路左側に二人の児童が歩行していたのを現認し得る状況にあつたものと推認し得るのである。当時日暮近く、前方の視界が必ずしも澄明であつたとは言えないまでも、被告人の前方不注視が本件事故に結びついたと判断される可能性は多分に存在するのである。ところが、原審は事故現場で左折しようとした時点における過失のみを審理し、それ以前の段階、すなわち交差点から事故現場に至る間に被告人に過失があつたかどうかについて十分な審理を尽していないことは、全記録に徴し、明らかである。結局、原審にはこの点について審理不尽があり、訴訟手続に法令の違反があつて、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れない。結局論旨は理由がある。

よつて、その余の控訴趣意に対する判断を省略し、刑訴法三九七条一項三七九条により、原判決を破棄し、同法四〇〇条本文に従い本件を江戸川簡易裁判所へ差し戻すこととして、主文のとおり判決する。

(関谷 寺内 中島)

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